Envelopes Letters Wooden Stamp  - webandi / Pixabay

内容証明郵便

○どんなときに使う?

 聞いてない、知らない、届いていない、と言われたくないことを相手に伝えるとき、配達証明付き内容証明郵便を使います。

○内容証明を使うとき(主なもの)

 損害賠償金の請求
 遅延損害金の請求
 貸金の請求
 遺留分減殺請求とその返事
 遺贈の承認とその返事
 相続放棄の催告とその返事
 相殺の意思表示
 時効を中断するための返済の催告
 弁済充当の通知
 売買契約の解除
 クーリングオフの通知
 契約解除の履行催告の通知
 契約を解除するか確答を求める通知とその返事
 賃貸借契約で賃料を増額する通知
 賃貸借契約で賃料の減額を請求する通知
 賃貸借契約で契約更新を拒絶する通知
 賃貸借契約における契約解除の通知
 賃貸借契約における立ち退きを主張する通知
 債権譲渡の通知(対抗要件として)
 任意後見契約の解除
 抵当権実行通知とその返事
 期限の利益喪失の通知
 代位弁済をしたときの通知
 保証意思確認の通知
 婚姻費用分担の通知
 類似商号不使用の請求
 知的財産権侵害に対する警告
 取締役に対する訴訟の請求
 囲繞地通行権の通行申し入れ

○インターネットからできる

 日本郵政「e内容証明」を使えば、ネットから送付可能です。
 
 利用者登録をすれば、24時間いつでも電子内容証明を送付できます。

(2021年4月2日)
 

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