Friends Cat And Dog Pets Cat Dog  - Free-Photos / Pixabay

 「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)」から、抜き出したものです。そのため、法解釈について異論もある可能性がありますので、この記事だけで判断することなく、必ず条文にあたった上、専門家の判断を参考にしてください。
 なお条文そのものが改正によって変更されることがあります。可能な限りアップデートしますが、時間差が生じることはご了承ください(2021/05/13時点)。

動物取扱業者に対する罰則(第六章第四十六条から第五十条)

○第一種動物取扱業の違反その一

百万円以下の罰金
※法人の場合は五千万円以下の罰金
→規定に違反し登録も受けずに営業している業者
→不正な手段で登録を受けた業者
→業務の停止命令に違反した業者
→規定による命令に違反した業者

○第一種動物取扱業の違反その二

五十万円以下の罰金
→飼養に関して都道府県知事による勧告、命令に違反した業者

○届出、命令への違反

三十万円以下の罰金
→必要な届出をしていない、虚偽の届出をした業者
→都道府県知事からの命令があっても、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた業者
→都道府県知事からの命令があっても、報告をしない、虚偽の報告をする、規定による検査を拒んだり妨げたり忌避した業者
→都道府県知事から勧告に正当な理由なく措置をしなかった業者
→同様に都道府県知事命令による報告をしない、検査を拒むなどした特定動物飼養者

○第二十五条第五項違反

二十万円以下の罰金
→都道府県知事から報告を求められたとき、検査を求められたときに、報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒んだり妨げたり忌避した業者

○事業内容の変更など届出の違反

二十万円以下の過料
→規定通り廃業を届けていないとき(第十六条第一項)。
→規定通りに帳簿の備付け等をしていない、虚偽の帳簿記載をしていたとき。
→登録の効力を失った業者が規定の届出、報告などをしていないとき。

○標識の掲示違反

十万円以下の過料
→環境省令で定める標識を規定のように掲げていない業者

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