動愛法の罰則その1 殺傷、虐待行為などでどんな処罰を受けるのか?

どんな行為がどのような罰則になるかをわかりやすくしました。
「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)」(動愛法)から、抜き出したものです。そのため、法解釈について異論もある可能性がありますので、この記事だけで判断することなく、必ず条文にあたった上、専門家の判断を参考にしてください。
なお条文そのものが改正によって変更されることがあります。可能な限りアップデートしますが、時間差が生じることはご了承ください(2021/04/06時点)。
罰則(第六章第四十四条、第四十五条)
○罰則対象の愛護動物とは?
→牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
→ほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類
○殺傷
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
→愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
○虐待・暴行・劣悪な扱い
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
→愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えた者
→又はそのおそれのある行為をさせた者
→みだりに、給餌若しくは給水をやめた者
→酷使した者
→健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束した者
→飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養、保管することにより衰弱させた者
→自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わない者
→排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管している者。
→その他の虐待を行つた者
○遺棄
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
→愛護動物を遺棄した者
○周辺への迷惑(飼養状態)
六月以下の懲役又は百万円以下の罰
→都道府県知事の勧告に従わない者(第二十五条の二違反)
→特定動物の飼養又は保管の許可を不正な手段によつて受けた者(第二十六条の二違反)
→特定動物飼養者が規定に違反して許可内容の変更をした場合(第二十八条違反)
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