内容証明郵便を使うとき

内容証明郵便
○どんなときに使う?
聞いてない、知らない、届いていない、と言われたくないことを相手に伝えるとき、配達証明付き内容証明郵便を使います。
○内容証明を使うとき(主なもの)
損害賠償金の請求
遅延損害金の請求
貸金の請求
遺留分減殺請求とその返事
遺贈の承認とその返事
相続放棄の催告とその返事
相殺の意思表示
時効を中断するための返済の催告
弁済充当の通知
売買契約の解除
クーリングオフの通知
契約解除の履行催告の通知
契約を解除するか確答を求める通知とその返事
賃貸借契約で賃料を増額する通知
賃貸借契約で賃料の減額を請求する通知
賃貸借契約で契約更新を拒絶する通知
賃貸借契約における契約解除の通知
賃貸借契約における立ち退きを主張する通知
債権譲渡の通知(対抗要件として)
任意後見契約の解除
抵当権実行通知とその返事
期限の利益喪失の通知
代位弁済をしたときの通知
保証意思確認の通知
婚姻費用分担の通知
類似商号不使用の請求
知的財産権侵害に対する警告
取締役に対する訴訟の請求
囲繞地通行権の通行申し入れ
○インターネットからできる
日本郵政「e内容証明」を使えば、ネットから送付可能です。
利用者登録をすれば、24時間いつでも電子内容証明を送付できます。
(2021年4月2日)
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